75歳以上を対象とした後期高齢者医療制度(2008年度に新設)で、医療費の水準が平均より低い市町村在住者を対象に、保険料を減額する方針を決めた(Nikkei News)。ただし、2013年度まで6年間の経過措置。(以下抜粋、要約)
新高齢者医療制度は75歳以上の全高齢者から保険料を徴収する独立型の健康保険で、医療制度改革法に盛り込まれた。保険料は全市町村が加入する都道府県単位で決める仕組みだが、負担の不公平感を緩和するために特例措置を設けた。
具体的には、高齢者の1人あたり医療費が都道府県内の平均よりも2割以上低い市町村は、全体の医療費から割り出す均一保険料より当初の料率を低く設定。2013年度までに段階的に引き上げて均一料率にそろえる経過措置を認める。
-----------------------------------
何だか難しそうな措置ですが、要は
医療費が都道府県内の平均より20%も低くできれば、保険料を6年間だけ安くしても良い
ということです。
少し考えると次のような疑問が出てきます。
・医療費が都道府県内の平均より20%低くするなど、ほとんど不可能では?
・保険料を6年間だけ安くしても良いということに意味はあるのか?
結局、無理難題を押し付けて、「できないなら、ダメですね」という役人のいつものパターンでしかないようです。
ちなみにiza(産経新聞社)によると、低所得者は保険料を3段階で減額する基準を決めており、所得により定額部分を7割、5割、2割減額する。厚労省は高齢者1人あたりの全国平均保険料を月額6200円と試算しており、夫婦の収入が基礎年金(年79万円)のみの場合、1人月額900円となる。
2006年07月13日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/20712246
※半角英数字のみのトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/20712246
※半角英数字のみのトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
